本文へ移動

【NO.19】3000万円控除特例

こんにちは。キョクエイ・リアルエステートです。今回は「3000万円控除」についてお話します。
3000万控除とは、居住用の住宅を売却もしくは譲渡した際に、特別控除として譲渡所得から最大3000万円の控除を受けることのできる特定です。本来は譲渡所得を払う必要のある人にとっても、この特例を受けることができれば節税ができます。
”譲渡所得税=譲渡所得(取得費+譲渡費用)-特別控除”
この特別控除の部分が3000万円控除されます。
例:譲渡所得が4000万円で、短期譲渡所得(税率20.315%)かかる場合。
1、3000万円控除が適用された場合
(4000万円-3000万円)×20.315%=203万1,500円
2、適用されない場合
4000万円×20.315%=812万6000円
このように3000万円控除をうまく使うことで、大きな節税となります。
適用条件は下記の通りです。
・自分が住んでいる居住用家屋であること。
・売却した年の前年及び前々年に、当特例やその他特例を受けていないこと。
・売った家屋や敷地について、収容等の場合の特別控除など特例の適用を受けていないこと。
・売主と買主が親子や夫婦など特別な関係でないこと。
・この特例を受ける目的で入居した建物でないこと。
など様々な条件がございます。

また、この特例を受けるためには確定申告する必要もあります。
売却をお考えの方、かなりメリットは大きい特例ですので、一度ご相談ください。
2024年4月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
定休日:火曜日・水曜日