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【NO.20】セットバックとは

こんにちは。キョクエイ・リアルエステートです。今回は「セットバック」についてお話します。
物件を探している際、セットバックという文言を見かけたことのある方いらっしゃるのではないでしょうか。
建築基準法上、土地上に建物を建築する場合には、幅員4m以上の道路に当該土地が2m以上接していなければならないというルールがあります。これは、日照や通風のほか、消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに入れるようにしたり、災害時の避難を円滑に行うために設けられたものです。
しかし、開発が行われていない古くからの街区の場合には、4m以下の狭い道路に接している土地に建物が建っている場合が多く見受けられます。そのような土地については、古い建物を取り壊して再建築する際、接道義務を満たすようにするために、道路から一定距離を空けて建物を建築しなければなりません。そのことを「セットバック」と言います。
4mの幅員道路を保つために、向かい側に土地がある場合は、原則道路の中心線から2m後退した地点から建物の建築が認められます。向かいの土地の所有者も再建築する際は中心線から2mバックすることで、合計4mの道路幅員が確保されます。
セットバックされた土地については原則将来的に道路として利用されるため、門扉やブロック塀、外構など一切建築することができません。駐車計画を考える際も、セットバック部分は道路として考えてプランニングしてください。
主に、土地購入されるお客様がこの「セットバック」に出くわすことがあると思います。まず、4m満たしていない土地にはなるので、ご自身で現地に行って駐車できるのかなど体感してもらうことをお勧めします。
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