【NO.26】売却時の告知義務
こんにちは。キョクエイ・リアルエステートです。今回は「売却時の告知義務」についてお話します。
不動産(ご自宅)は年数が経つにつれて経年変化や使用に伴う性能低下が生じてきます。
例えば、傷、汚れ、傾き、床鳴り、不具合です。
また、戸建の場合、白アリや雨漏り等の被害があるかもしれません。
しかし、これはどの不動産にもあてはまることです。
購入希望者や売却の営業マンが見ればわかる可能性もありますが、
居住中の場合や荷物が多く残っているとなると見つけられない場合もあります。
不動産の売買は基本現状での引渡しとなるので、
契約の際にはどのような不具合があるかを購入希望者に伝えなければなりません。
そこで、重要なのが事前の調査になります。
営業マンから事前に、不具合等ありませんかと質問されると思います。
その際、隠さずに知り得ている事実を伝えなければなりません。
知っているのに隠したとなると後々トラブルにもなってしまいます。
弊社の売買契約書にも「売主は知り得ている事実については、事前に買主に(付帯設備表・物件状況告知書にて)告知するものとします。」とあります。
何かネックがあったとしても、それを理解していただける買主様に出会い、売主および買主双方に気持ちよく売買していただけることを、弊社も望んでおります。何かご不安な点ございましたら、お気軽にご相談ください!